宅地建物取引業免許取得の流れ
[1]欠格事項の確認をする。
○成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
○宅地建物取引業法に違反して免許を取り消され、その日から5年を経過していない者
○禁固以上の刑に処せられ、その刑を執行された日から5年を経過していない者
○宅地建物取引業法または暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、傷害罪・障害現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合および結集罪・脅迫罪・背任罪もしくは、暴力行為等処罰に関する法律の罪により「罰金の刑」に処せられた日から5年を経過していない者
○暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
○暴力団員等が事業活動を支配する者
○宅地建物取引業の免許の申請前の5年以内に、宅地建物取引業に関し、不正または著しく不当な行為をした者
○法人で、その役員または政令で定める使用人が上記に当てはまる者
[2]事務所の要件を確認する。
事務所の形態を整えていること
一つの事務所を他の法人等と使用している場合
・出入り口が別々にあり、他の法人等の事務所部分を通ることなく出入りができること
・他の法人等との間に高さ180cm以上のパーテーション等で区切られており、相互に独立していること
戸建ての住宅の一部を事務所とする場合
・住宅の出入口以外の事務所専用の出入口があること
・他の部屋とは、壁で間仕切りされていること
・内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していること
[3]専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置する。
専任の宅地建物取引士を一定数設置していること
専任とは
・「常勤性」と「専従性」の要件をいずれも充たさなければなりません
・事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事すること
一定数とは
・一つの事務所において、業務に従事する者の5名に1名以上の割合の人数
※10名の営業所であれば2名・11名の営業所であれば3名の専任の宅地建物取引士が必要となります。
[4]申請手続きを行う。
必要書類を用意する。
免許申請書(1~5面)
経歴書
誓約書
専任の宅地建物取引士設置証明書
相談役及び顧問
株主又は出資者
事務所を使用する権原に関する書面
転貸の場合は所有者が使用を承諾していることを証明する書類(契約書の写し、所有者の承諾書等)
略歴書
身分証明書
登記されていないことの証明書 個人申請のみ
住民票 個人申請のみ
資産に関する調書 個人申請のみ
宅建業に従事する者の名簿
専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙
法人の履歴事項全部証明書 法人申請のみ
印鑑証明書
納税証明書(国税)法人の場合は「法人税」、個人の場合は「所得税」
決算書 法人申請のみ 直近1年分
事務所付近の地図
事務所の写真
事務所の平面図
役員等カード
従業者名簿の写し
必要書類をダウンロード
都道府県知事に申請する。
都道府県知事免許・国土交通大臣免許どちらも、本店の所在地の知事に申請する。
千葉県の場合は千葉県庁にある「千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班」に提出する。
免許申請手数料・登録免許税
都道府県知事免許:33,000円
国土交通大臣免許:90,000円
許可が下りるまでの期間
都道府県知事免許:60日を目安に許可が下ります。
国土交通大臣免許:100日を目安に許可が下ります。
許可が下りた場合は、「免許通知のハガキ」が送られてくる。
※保証協会に加入する場合は申請と同時に保証協会入会手続きを行う。
保証協会は下記の2つが指定されています。どちらか一方の保証協会に加入する必要があります。
[5]営業保証金の手続きを行う。
営業保証金を供託する場合
都道府県知事から免許通知ハガキが届いたら、主たる営業所の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託する。
供託額 主たる事務所:1,000万円 その他の事務所1か所ごと:500万円
供託所一覧
「免許通知のハガキ」と「供託書」と「営業保証金供託済届出書」を知事に提出する。
保証協会に加入する場合
都道府県知事から免許通知ハガキが届いたら、保証協会に入会金・弁済業務保証金分担金などを納付する。
弁済業務保証金分担金の額 主たる事務所:60万円 その他の事務所1か所ごと:30万円
保証協会から「供託届出書」が届くので、都道府県知事に提出する。
[6]免許証が交付される。
免許証の交付を受けたら、宅地建物取引業者票と報酬額表を営業所に掲示する。