河田行政書士事務所
適格請求書発行事業者
登録番号:T3810096121326
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地または建物について次に揚げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地または建物について、自ら売買または交換することを業として行うこと
②宅地または建物について、他人が売買・交換・賃借することにつき、その代理・媒介することを業として行うこと
※業として行うとは、「不特定多数の者を相手方」として、「反復・継続」して行うことをいいます。
宅地建物取引業の免許が必要な場合
宅地建物取引業の下記にある営業を行なう場合は、法人・個人を問わず免許が必要となります。
・宅地・建物を自ら売買・交換すること
・他人が宅地・建物を売買・交換・賃借するのを代理すること
・他人が宅地・建物を売買・交換・賃借するのを媒介すること
※自ら行う「賃貸」「転貸」の場合は免許の必要はありません
免許の種類
宅地建物取引業の免許には2種類あります。
・都道府県知事免許:宅建業を営もうとする事務所が、1つの都道府県の区域内にのみ所在する場合の免許
・国土交通大臣免許:宅建業を営もうとする事務所が、2つ以上の都道府県に所在する場合の免許
※同一の都道府県に複数の事務所を有する場合は、都道府県知事の許可となります。
免許の有効期間
○免許の有効期間は許可のあった日から5年目の日の前日までとなります。
○更新手続は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請をしなければなりません。
営業保証金制度
お客様等に宅地建物取引業に関する取引において損害を与えてしまったときのために、「法務局に供託」または「保証協会に供託」のどちらか一方の利用が義務付けられています。
法務局に供託
法務局に営業保証金を供託することにより、損害を与えてしまったお客様等に対し保証金を限度に還付される制度です。
供託額 主たる事務所:1,000万円 その他の事務所1か所ごと:500万円
保証協会に供託
「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」「公益社団法人不動産保証協会」のいずれかに入会することにより、営業保証金を供託した場合の還付額を限度額として還付される制度です。
弁済業務保証金分担金の額 主たる事務所:60万円 その他の事務所1か所ごと:30万円
※入会金や会費など別途必要になります。
宅地建物取引業免許取得の流れ
[1]欠格事項の確認をする。
[2]事務所の要件を確認する。
[3]専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置する。
[4]申請手続きを行う。
[5]営業保証金の手続きを行う。
[6]免許証が交付される。
最後に
以上で宅地建物業の許可手続の解説は終了です。
許可を取得するには役所に確認したり必要な書類をそろえたりと、慣れていないと非常に時間のかかるものとなります。
また書類などに不備があったり別途必要書類を要求されたりする場合もあり、想像以上に期間を要してしまい開業予定日までに間に合わないケースもでてきます。
申請様には従業員の確保・教育、宣伝広告、経理事務などなど、たくさんの業務があります。
申請者様はこのような業務に集中し、許可などの法的手続きは専門の行政書士に相談することが成功の秘訣だと考えられます。
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報酬
新規申請
基本料金(知事免許):90,000円
基本料金(大臣免許):150,000円
申請手数料:知事免許 33,000円 国土交通大臣免許 90,000円
更新申請
基本料金(知事免許):50,000円
基本料金(大臣免許):50,000円
申請手数料:33,000円
変更申請
基本料金:20,000円~
保証協会入会手続
基本料金:40,000円